自己破産とは、借金の額が大きすぎて返済不可能であり、将来においても返済能力に改善が見込めない場合、
裁判所に申立てて借金の責任を免除してもらう制度のことです。
■借金を返済するために新たに借り入れをしなくてはならない。
■借金で最低限の生活をすることも苦しい。
このような苦しい状態にある方は、まず無料相談を受けてください。
自己破産は、人を守るために作られた制度です。
借金を免除することで、やり直すチャンスを国が与えてくれるのです。
悪いイメージが先行しますが、一般に言われているような不利益はほとんどが噂や間違ったイメージであり、実際には自ら公言しなければ自己破産したことを人に知られることもありません。
借金を免除してもらうにはいくつかの条件があります。
処分をすれば借金返済にあてられる高価な財産(持ち家、土地、高級車など)を持っている場合は、管財人がそれらを換価し債権者に均等に配分します。
また、度を越えた浪費や、自己破産しなければならないことを分かっていながら詐欺的に借金を重ねた場合は、免責という借金の責任を免除してもらう許可が下りない場合があります。
ただし、浪費の場合も十分反省しているということが裁判官に伝われば、免責を許可してもらえる場合もあります。
借金は一人で悩んでいても解決しません。まずは無料相談にて状況をご相談ください。
| 戸籍や住民票に載る? | → | 載りません。免許証にも同じく載りません。 |
|---|---|---|
| 選挙権がなくなる? | → | なくなりません。 |
| 年金がもらえなくなる? | → | 生活保護、失業保険、年金は差し押さえ禁止の権利です。 |
| 給料を差し押さえられ、 貯金ができなくなる? |
→ | 自己破産後の収入は全て使う事ができます。したがって、貯金も自由にすることができます。 |
| 銀行口座が止められる? | → | 借り入れをしている銀行の口座は使用できなくなりますが、それ以外の口座は問題ありません。 |
| 仕事に就けなくなる? | → | 手続き中は、一部資格が必要な職業には就けないことがあります。手続きが終了し免責の可否が出た後なら就業できます。 |
| 職場に通知がいく? | → | 裁判所が職場に連絡をする事はありません。自ら言わない限り知られることはまずないと思われます。 また、もし知られたとしてもそれを理由に解雇することはできません。 |
| 家を追い出される? | → | 賃貸である場合は、滞納をしていない限り出ていく必要はありません。持ち家の場合は、財産と見なされて処分する必要があります。 家を手放さずに借金整理をしたい場合は⇒個人再生 |
| 一生ローンを組めない? | → | 自己破産をするとブラックリスト入りするため7~10年は新規借り入れはできませんが、一生ではありません。 |
| 家族もブラックリスト入りする? | → | 家族がブラックリスト入りすることはありません。 |
| 家族の進学や就職が不利になる? | → | そもそも人に知られる可能性は限りなく低いですし、自己破産のせいで不利になることは一切ありません。 |
| 海外旅行ができない? | → | 申請及び手続きをしている期間は行けませんが、免責が下りた後は行くことはできます。 |
自己破産に対する間違ったイメージは、自己破産をさせたくない悪質な債権者が脅す目的で広めたものも多くあります。
中でもよくある質問が、住民票や免許に記載されるか?というものですが、政府が発行する官報には破産情報者として掲載されます。ですが、官報はわざわざ取り寄せなければ手に入らないものなので、一般の人が目にする機会はほとんどありません。
- 手続き後は債権者が債務者に請求をする事ができなくなります。
また、免責が決定するまでの間、支払いを止める事ができます。 - 法的に借金がなくなり、現在の債権に関しては支払い義務がなくなります。
※税金等の支払い義務は残ります。 - 自己破産が原因で解雇される事はありません。また、会社等に通知が行くようなこともありません。
- 戸籍や住民票・免許証に自己破産の事が記される事はありません。
また、選挙権がなくなる、年金がもらえないといった事もありません。
- ブラックリスト入りするため、一定期間(7年前後)は金融会社への新規借入が難しくなります。
- 私財とみなされるもの(家・自家用車等の高価な財産)は全て現金化され債権者に分配されます。
※家具、家電等の生活必需品は含まれません。 - 手続き中(半年ほど)は一部資格が必要な仕事には就けません。











