個人再生とは借金の額が返済不可能なほど大きい場合、裁判所に大幅に借金を減額してもらう手続きのことです。
自己破産と異なり借金の理由が問われることはなく、資格制限により一定の期間仕事ができなくなるといったこともありません。
さらに個人再生の最大の特徴は、住宅ローン特則という制度を利用することにより、住宅を残したまま借金が減額できることです。
自己破産をしてしまうと借金はゼロになるけれど住宅を手放せないから自己破産もできない、という債務者を救うための比較的新しい制度で、最近はこの手続きにより借金の整理を行う方が増えています。
ただし、個人再生を行うには一定の条件が必要となります。
・原則として3年で返済を完了しなければならないため、安定した収入が必要
・住宅ローンを除く借金額が5000万円以下
・住宅ローン以外の担保が住宅についていないこと
また、手続きが非常に面倒なため、個人で申し立てるのが難しい制度です。
収入はあるけれど借金額が多すぎて返済の目処がたたない、という方で個人再生を考えている方は、無料で相談を受け付けていますので一度ご連絡ください。
個人再生での借金減額率
【借金の減額率】
| 借金総額(住宅ローン除く) | 弁済額 |
|---|---|
| 100万以上500万未満 | 100万円 |
| 500万以上1500万未満 | 借金総額の5分の1 |
| 1500万以上3000万未満 | 300万円 |
| 3000万以上5000万以下 | 借金総額の10分の1 |
減額される借金には、住宅ローンは含まれません。
将来利息は免除されます。
個人再生の条件
個人再生は2種類あり、債務者の状況によって手続きの方法が変わってきます。
【小規模個人再生】
条件:
ある程度定期的な収入がある
この手続きの場合は、減額された金額を3年間で分割払いすることについて債権者から同意を得る必要があります。
同意を得られれば、自営業、アルバイト、派遣社員、パートでも手続きは可能です。
【給与所得者等再生】
条件:収入が定期的で変動幅が少ない
主にサラリーマンや公務員が対象となります。
減額幅は、小規模個人再生の条件に加え、可処分所得(所得から生活費を除いた額)の2年分を計算し、どちらか多い方の額まで減額されます。そのため、返済額が小規模個人再生手続きの場合より多くなる場合があります。
※給与所得者等再生の権利がある人でも、小規模個人再生手続きを申し立てることは可能です。
この手続きの場合は債権者の同意は必要ありません。
いずれの場合も、個人再生は裁判所を通す手続きなので、支払いが送れると裁判所より財産の差し押さえが執行されます。これ以降は支払えないという場合は自己破産をしなければなりません。
- 任意整理では元金は減りませんが、個人再生であれば借金の大幅な減額が期待できます。
- マイホームを失いたくない場合は、手放さずに借金を返済できます。
- 借金の原因が消費やギャンブルによる借金でも手続きができます。
- 自己破産と異なり、手続き中に一定の仕事に就けなくなることはありません。
- 住宅ローンの返済スケジュールを変更してもらうことが可能です。
- ブラックリスト入りするため、一定期間(5~7年前後)は借り入れができなくなります。
- 安定した収入が見込める場合でないと手続きができません。
- 手続きが複雑なため、個人で申立てをするのは困難です。
- 住宅ローンの返済額は減額されません。
- 住宅を残す場合は月々の返済に住宅ローンが加わるため、支払い額が高くなることもあります。










