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任意整理

任意整理とは?

任意整理とは、取り引きの履歴を再度確認し、利息を法律で認められた値まで引き下げて計算し直した額をもとに、債権者と今後の返済額や返済方法について和解で解決を計る手続きのことです。

ただ、任意整理は裁判所等の公的機関を通さない手続きである為、個人で任意整理を行おうとした場合は債権者が話し合いに応じないケースが多くあります。
確実に任意整理を行うためには、専門家に相談をすることが近道です。

まずは、無料相談で借金の減額が可能かどうかを確認してください。
お電話一本で、既に借金を完済済みであることが判明した方も多くいらっしゃいます。

任意整理で借金が減る仕組み

消費者金融等の貸金業者は利息制限法を超えた利率での利息を取っている場合が多く、正当な利率での利息を出した場合、多く払いすぎている分の差額が判明します。


余分に払っていた利息を借金残高から引くことで借金を減らします
この差額分を今残っている借金額から引くことで、これからの返済額が減るのです。


この、本来払うべき利息より多い利息を払っている原因は、利息制限法と出資法が関係しています。
利息制限法は、年15%~20%しか利息をとってはいけないと定められているのですが、これに違反しても罰則はないのです。
一方、出資法の上限は年29.2%と定められており、この利率を超えて利息を請求すると罰せられます。

消費者金融会社は利息制限法に基いた利率でなければならないのですが、罰則がないため出資法ギリギリの利率で貸し付けを行っていました。


任意整理は、この利息制限法に基いた利率で貸付けをした場合の額を算出し、正しい返済額に直してくれるよう債権者に求める手続きなのです。

任意整理のメリット・デメリット

メリット
  • 司法書士が「受任通知」を債権者へ通知することで、それ以降債権者は直接債務者に取り立てをする事ができなくなります。
    さらに、和解成立までの間、支払いを一時的に止める事ができます。
  • 引き直し計算をして返済額が決まった後は、原則として将来利息(今後払わなければならない利息)は免除されます。
  • 全ての手続きを司法書士が代理人として行うので、債務者が裁判所に行く必要はありません。
  • 任意整理は、手続きをする債権者を選ぶことができます。
  • 過去にさかのぼり引き直し計算をする事によって、大幅な借金減額、または借金が完済している事が判明することもあります。
デメリット
  • ブラックリスト入りするため、一定期間(5~7年前後)は借り入れができなくなります。
  • 3年~5年で完済しなければなりません。
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