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Q&A

よくある質問一覧

自己破産に関する質問

自己破産をすると家族まで進学や就職が不利になるって本当?【問い合わせの多い質問 第3位】

これは自己破産の間違ったイメージの1つです。
自己破産の影響が家族に及ぶことはありませんし、また進学や就職に影響がでることもありません。

自己破産したことが会社にバレたらクビになりますか?

これは自己破産の間違ったイメージの1つです。
会社は自己破産を理由に社員を解雇することはできません。一部の資格が必要な職業(弁護士・司法書士・公認会計士・警備員・保険外交員等)に限っては、破産手続きから免責が下りるまでは就業することはできません。
また、自己破産の情報を一般の人が知ることはほとんどありませんので、自ら公言しない限り会社に知られることもありません。

住民票や戸籍、免許証に自己破産の情報が書かれるんですか?

これは自己破産の間違ったイメージの1つです。
自己破産の情報が住民票や戸籍などに記載されることはありません。
国が発行する「官報」には破産者情報として掲載されますが、これは一般人が目にすることはほぼないものなので、自ら公言しない限り周囲に知られることはありません。

家や車を取られてしまうんですか?

自己破産をする際は、法によって借金を免除してもらう代わりに私財は全て換価され債権者に分配されます。
生活に必要なものは残されますが、家や車などは処分しなければならなくなります。
ただし、乗車年数が長く価値がないと見なされた車などは残してもらえることもあります。

自己破産できない場合もあるんですか?

自己破産をするためには、借金の責務を免除してもらう許可を貰わなければなりません。
許可をもらえない場合は、破産はしたものの借金は残るといった状況になってしまうため、免責が下りないと思われる場合は自己破産という手段をとることはできません。

借金の理由が下記等である場合、自己破産の許可が下りないことがあります(免責不許可自由)。
・借金の理由について虚偽の報告をした。
・借金の原因がギャンブルや度を越えた浪費が原因。
・これ以上返済ができないとわかっていて新たに借り入れをした。
・自己破産をする前提で多額の借り入れを行った。
・過去7年間に自己破産を申立て、免責が下りている場合。等

ただし、上記項目に当てはまりそうな借金理由であっても、借金に至った状況の考慮および深く反省をし再スタートを切りたいという誠実な態度が見られた場合には、許可が下りることもあります。

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