個人再生に関する質問
個人再生は他の手続きとどう違うんですか?
基本的に借金の減額は、まず任意整理で減額が可能かを考えます。
ですが、任意整理ではどうにもならないほど借金の額が多く、現状では返済の目処が立たない場合は自己破産を考えなければなりません。
しかし、自己破産の場合は財産とみなされる持ち家は手放さなければならなくなります。
そこで、もしも
ある程度安定した収入があり、かつ借金を一部免除することで返済が可能であるのならば、住宅は残したまま借金だけ一定額免除することを裁判所が認めてくれる制度なのです。
どれぐらい減額されますか?
個人再生の場合は、借金の額によって変わってきます。
■100万以上500万未満⇒100万円
■500万以上1500万未満⇒借金総額の5分の1
■1500万以上3000万未満⇒300万円
■3000万以上5000万以下⇒借金総額の10分の1
ただし、住宅ローンは減額対象には入りません。
もし手続き後に払えなくなってしまったら?
個人再生は裁判所を通した手続きであるため、再生計画開始後は必ず返済をしなければなりません。
理由もなく延滞をした場合は、財産の差し押さえが執行されます。
支払いが困難になった理由が、予測不可能な事態(事故、病気による長期の入院・突然のリストラ)であり、かつ返済総額の3/4を払い終えていた場合はハードシップ免責を受けることができます。
ただし住宅ローンに関しては免責がおりないため、返済困難であれば住宅は手放さなければならないでしょう。
個人再生は誰でもできるんですか?
申立てる段階である程度の収入があり、将来的にも一定の収入を見込める場合でなければ申立てはできません。
少額個人再生であれば、アルバイト、パート、派遣社員でも手続きは可能です。
また、サラリーマン、公務員など収入が安定していると見なされる場合は、債権者の同意を必要としない給与所得者等再生という手段をとることができます。









