貸金業法の改正で、「総量規制」という借り手の年収を基準とした借入上限金額の制限が設けられました。
これにより、消費者金融やカードローン会社からの借金総額が年収の3分の1を超えてしまった場合、それ以上の借入ができなくなります。
もしも借金総額が年収の3分の1を超えていた場合、多重債務に陥っている方によくあるパターンの
A社からの借入金でB社への返済をし、後日B社から借入を行いA社へ返済する
といった自転車操業的な返済が不可能になります。
また、収入がない方は以降借入をすることはできなくなりますし、専業主婦の方が借入を行なうためには夫の同意書と年収の証明書が必要となります。
つまり、今まで配偶者や家族に内緒で借金をしていた方は、これ以上隠し通す事が難しくなるんです。
















